この法律は、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温 又は降ひよう等の天災によつて損失を受けた農林漁業者 及び農林漁業者の組織する団体に対し、農林漁業の経営等に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じて、その経営の安定に資することを目的とする。
この法律は、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温 又は降ひよう等の天災によつて損失を受けた農林漁業者 及び農林漁業者の組織する団体に対し、農林漁業の経営等に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じて、その経営の安定に資することを目的とする。