政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、次の各号に掲げる経費の全部 又は一部を補助する。
市町村が、組合 又は金融機関との契約により、当該組合 又は当該金融機関が貸し付けた経営資金につき利子補給を行うのに要する経費の一部を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費
都道府県が、組合 又は金融機関との契約により、当該組合 又は当該金融機関が貸し付けた経営資金につき利子補給を行う場合における当該利子補給に要する経費
市町村が、組合 又は金融機関との契約により、当該組合 又は当該金融機関が経営資金を貸し付けたことによつて受けた損失をこれに対し補償するのに要する経費の百分の八十以内を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費
都道府県が、組合 又は金融機関との契約により、当該組合 又は当該金融機関が経営資金を貸し付けたことによつて受けた損失をこれに対し補償する場合における当該損失補償に要する経費
市町村が、連合会 又は農林中央金庫 その他の金融機関との契約により、当該連合会 又は当該金融機関が経営資金を貸し付けようとする組合(政令で定めるものに限る。次号において同じ。)に対し当該資金に充てるための資金を貸し付けたことによつて受けた損失を、当該連合会 又は当該金融機関に対し補償するのに要する経費の百分の八十以内を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費
都道府県が、連合会 又は農林中央金庫 その他の金融機関との契約により、当該連合会 又は当該金融機関が、経営資金を貸し付けようとする組合に対し当該資金に充てるための資金を貸し付けたことによつて受けた損失を、当該連合会 又は当該金融機関に対し補償する場合における当該損失補償に要する経費
市町村が、連合会 又は農林中央金庫 その他の金融機関との契約により、当該連合会 又は当該金融機関が貸し付けた事業資金につき利子補給を行うのに要する経費の一部を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費
都道府県が、連合会 又は農林中央金庫 その他の金融機関との契約により、当該連合会 又は当該金融機関が貸し付けた事業資金につき利子補給を行う場合における当該利子補給に要する経費
市町村が、連合会 又は農林中央金庫 その他の金融機関との契約により、当該連合会 又は当該金融機関が事業資金を貸し付けたことによつて受けた損失をこれに対し補償するのに要する経費の百分の八十以内を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費
都道府県が、連合会 又は農林中央金庫 その他の金融機関との契約により、当該連合会 又は当該金融機関が事業資金を貸し付けたことによつて受けた損失をこれに対し補償する場合における当該損失補償に要する経費