天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法

# 昭和三十年法律第百三十六号 #
略称 : 天災融資法 

第四条


1項

前条第一項の規定により政府が都道府県に対し補助する場合における当該補助に係る同項各号に掲げる資金の総額は、それぞれの天災ごとに政令で定める額を限度とする。

2項

前条第一項の規定により政府が都道府県に対して交付する補助金は、同項第一号第二号第七号 及び第八号の経費については当該利子補給額の百分の五十に相当する額 又は当該利子補給の対象となつた貸付金の総額につき年二分五厘の割合で計算した額のどちらか低い額の範囲内とし、同項第三号から第六号まで第九号 及び第十号の経費については、当該損失補償額の百分の五十に相当する額 又は当該損失補償の対象となつた貸付金の総額の百分の二十五に相当する額のどちらか低い額の範囲内とする。


ただし同項第一号 及び第二号の経費につき、経営資金の貸付の利率が第二条第四項第三号の規定により年五分五厘以内に定められている資金に係るものにあつては当該利子補給額の百分の五十に相当する額 又は当該利子補給の対象となつた貸付金の総額につき年三分の割合で計算した額のどちらか低い額の範囲内とし、年三分以内に定められている資金に係るものにあつては当該利子補給額の百分の六十五に相当する額 又は当該利子補給の対象となつた貸付金の総額につき年五分五厘の割合で計算した額のどちらか低い額の範囲内とする。