この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第四項第一号 及び第八項 並びに第二条の規定による改正後の激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第八条 及び第十五条第一項の規定は、昭和五十七年七月五日以後に発生した天災 又は災害につき適用する。
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法
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昭和三十年法律第百三十六号
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略称 : 天災融資法
附 則
昭和五七年八月三一日法律第八七号
最終編集日 :
2024年 05月02日 23時43分
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