この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日以降発生した天災に関し適用する。ただし、昭和三十年四月一日から同年五月三十一日までの間に発生した天災に関しては、昭和三十年四月 及び五月の凍霜害、水害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和三十年法律第四十五号)の規定による資金の融通を受けない者について、この法律の規定を適用する。
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法
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昭和三十年法律第百三十六号
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略称 : 天災融資法
附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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