天皇の退位等に関する皇室典範特例法

# 平成二十九年法律第六十三号 #

第一条 # 趣旨

@ 施行日 : 令和元年六月十三日 ( 2019年 6月13日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十号による改正

1項

この法律は、天皇陛下が、昭和六十四年一月七日の御即位以来二十八年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、八十三歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、


さらに、皇嗣である皇太子殿下は、五十七歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範昭和二十二年法律第三号第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位 及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位 その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。