天皇の退位等に関する皇室典範特例法

平成二十九年法律第六十三号
分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和元年六月十三日 ( 2019年 6月13日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月04日 10時25分

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1項

この法律は、天皇陛下が、昭和六十四年一月七日の御即位以来二十八年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、八十三歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、


さらに、皇嗣である皇太子殿下は、五十七歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範昭和二十二年法律第三号第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位 及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位 その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。

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1項

天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。

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1項

前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。

2項

上皇の敬称は、陛下とする。

3項

上皇の身分に関する事項の登録、喪儀 及び陵墓については、天皇の例による。

4項

上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き皇室典範第二条第二十八条第二項 及び第三項 並びに第三十条第二項除く)に定める事項については、皇族の例による。

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1項

上皇の后は、上皇后とする。

2項

上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による。

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1項

第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。

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