天皇の退位等に関する皇室典範特例法

# 平成二十九年法律第六十三号 #

第三条 # 上皇

@ 施行日 : 令和元年六月十三日 ( 2019年 6月13日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十号による改正

1項

前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。

2項

上皇の敬称は、陛下とする。

3項

上皇の身分に関する事項の登録、喪儀 及び陵墓については、天皇の例による。

4項

上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き皇室典範第二条第二十八条第二項 及び第三項 並びに第三十条第二項除く)に定める事項については、皇族の例による。