前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法
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平成二十九年法律第六十三号
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第三条 # 上皇
@ 施行日 : 令和元年六月十三日
( 2019年 6月13日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十号による改正
上皇の敬称は、陛下とする。
上皇の身分に関する事項の登録、喪儀 及び陵墓については、天皇の例による。
上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第二条、第二十八条第二項 及び第三項 並びに第三十条第二項を除く。)に定める事項については、皇族の例による。