天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法
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平成二十九年法律第六十三号
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第二条 # 天皇の退位及び皇嗣の即位
@ 施行日 : 令和元年六月十三日
( 2019年 6月13日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十号による改正