天皇の退位等に関する皇室典範特例法

平成二十九年法律第六十三号
分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和元年六月十三日 ( 2019年 6月13日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月04日 10時25分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条 並びに次項、次条、附則第八条 及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条 及び第十一条の規定は この法律の施行の日の翌日から施行する。
2項
前項の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。

# 第二条 @ この法律の失効

1項
この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。

# 第三条 @ 皇室典範の一部改正

1項
皇室典範の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
1項
この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)は、この法律と一体を成すものである。

# 第四条 @ 上皇に関する他の法令の適用

1項
上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例による。
一 号
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第三十四章の罪に係る告訴 及び検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員の職務
二 号
前号に掲げる事項のほか、皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)その他の政令で定める法令に定める事項
2項
上皇に関しては、前項に規定する事項のほか、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)その他の政令で定める法令に定める事項については、皇族の例による。
3項
上皇の御所は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号ホに掲げる施設とみなす。

# 第五条 @ 上皇后に関する他の法令の適用

1項
上皇后に関しては、次に掲げる事項については、皇太后の例による。
一 号
刑法第二編第三十四章の罪に係る告訴 及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務
二 号
前号に掲げる事項のほか、皇室経済法 その他の政令で定める法令に定める事項

# 第六条 @ 皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用

1項
第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇室経済法第六条第三項第一号の規定にかかわらず、同条第一項の皇族費のうち年額によるものとして、同項の定額の三倍に相当する額の金額を毎年支出するものとする。この場合において、皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)第十条の規定の適用については、同条第一項中「第四項」とあるのは、「第四項 並びに天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第六条第一項前段」とする。
2項
附則第四条第三項の規定は、第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用する。

# 第七条 @ 贈与税の非課税等

1項
第二条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。
2項
前項の規定により贈与税を課さないこととされた物については、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条第一項の規定は、適用しない。

# 第八条 @ 意見公募手続等の適用除外

1項
次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第六章の規定は、適用しない。
一 号
第二条の規定による皇位の継承に伴う元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づく政令
二 号
附則第四条第一項第二号 及び第二項、附則第五条第二号 並びに次条の規定に基づく政令

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。