夫婦財産契約に関する登記記録(以下「登記記録」という。)は、別表の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
夫婦財産契約登記規則
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平成十七年法務省令第三十五号
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第一条 # 登記記録の編成
@ 施行日 : 令和二年三月三十日
( 2020年 3月30日 )
@ 最終更新 :
令和二年法務省令第八号による改正