不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第五条、第六条、第九条、第十七条、第十九条、第二十四条、第二十五条、第二十七条第一項第一号、第二号 及び第六号 並びに第二項 並びに第二十九条から 第三十二条までの規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
夫婦財産契約登記規則
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平成十七年法務省令第三十五号
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第五条 # 準用
@ 施行日 : 令和二年三月三十日
( 2020年 3月30日 )
@ 最終更新 :
令和二年法務省令第八号による改正