夫婦財産契約登記規則

# 平成十七年法務省令第三十五号 #

第四条 # 保存期間

@ 施行日 : 令和二年三月三十日 ( 2020年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省令第八号による改正

1項

次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

一 号

登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く

永久

二 号

閉鎖登記記録

閉鎖した日から三十年間

三 号

受付帳に記録された情報

受付の年の翌年から十年間

四 号

申請情報 及び その添付情報(申請情報 及び その添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。

受付の日から十年間

五 号

決定原本つづり込み帳 又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報

登記の申請 若しくは申出を却下した決定 又は審査請求の受付の年の翌年から五年間

六 号

請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報

受付の日から一年間