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夫婦財産契約登記規則
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平成十七年法務省令第三十五号
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附 則
平成二七年九月二八日法務省令第四三号
分類
府令・省令
カテゴリ
民事
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施行日
: 令和二年三月三十日 ( 2020年 3月30日 )
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最終更新
: 令和二年法務省令第八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月08日 11時09分
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民事
夫婦財産契約登記規則
附 則 - 平成二七年九月二八日法務省令第四三号
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施行期日
1項
この省令は、不動産登記令等の一部を改正する政令の
施行の日
(
平成二十七年十一月二日
)から施行する。