この省令は、非訟事件手続法 及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第五十三号)の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
夫婦財産契約登記規則
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平成十七年法務省令第三十五号
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附 則
平成二四年一二月二八日法務省令第四六号
@ 施行日 : 令和二年三月三十日
( 2020年 3月30日 )
@ 最終更新 :
令和二年法務省令第八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月08日 11時09分
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