奈良国際文化観光都市建設法

# 昭和二十五年法律第二百五十号 #

第七条 # 報告


1項

奈良国際文化観光都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、毎年一回 国会に対し、奈良国際文化観光都市建設事業の状況を報告しなければならない。