奈良国際文化観光都市建設法

昭和二十五年法律第二百五十号
分類 法律
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2022年 12月30日 14時50分

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1項

この法律は、奈良市が世界において、明びな風光と歴史的、文化的、美術的に重要な地位を有することにかんがみて、国際文化の向上を図り世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、文化観光資源の維持開発 及び文化観光施設の整備によつてわが国の経済復興に寄与するため、 同市を国際文化観光都市として建設することを目的とする。

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1項

奈良国際文化観光都市を建設する都市計画(以下「奈良国際文化観光都市建設計画」という。)は、都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第一項に定める都市計画の外、国際文化観光都市としてふさわしい文化観光施設の計画を含むものとする。

2項

奈良国際文化観光都市を建設する事業(以下「奈良国際文化観光都市建設事業」という。)は、奈良国際文化観光都市建設計画を実施するものとする。

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1項

奈良国際文化観光都市の区域内において、文化観光資源 又は文化観光施設の維持保存のために、文化観光保存地区を指定することができる。

2項

奈良国際文化観光都市建設計画においては、都市計画法に規定する地域地区には、同法第八条第一項各号に掲げる地域地区のほか、前項の地区を含むものとする。

3項

奈良市は、条例の定めるところにより文化観光保存地区の区域内における工作物の新築、改築、増築 若しくは除却、土地の形質の変更、竹木土石の類の採取 その他文化観光資源 又は文化観光施設の維持保存に著しい影響を及ぼす虞のある行為を禁止し、又は制限することができる。


この場合において、その禁止 又は制限によつて損害を受けた者に対しては、奈良市は、通常生ずべき損害を補償しなければならない。

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1項

奈良国際文化観光都市建設事業は、奈良市が執行する。

2項

奈良市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力 及び関係諸機関の援助により、奈良国際文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

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1項

国 及び地方公共団体の関係諸機関は、奈良国際文化観光都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、 その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。

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1項

国は、奈良国際文化観光都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第二十八条の規定にかかわらず、 その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。

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1項

奈良国際文化観光都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、毎年一回 国会に対し、奈良国際文化観光都市建設事業の状況を報告しなければならない。

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1項

奈良国際文化観光都市建設計画 及び奈良国際文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法を適用する。

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