奈良国際文化観光都市建設法

# 昭和二十五年法律第二百五十号 #

第四条 # 事業の執行


1項

奈良国際文化観光都市建設事業は、奈良市が執行する。

2項

奈良市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力 及び関係諸機関の援助により、奈良国際文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。