この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
奈良県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
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昭和三十八年文部省令第二十二号
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附 則
平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年三月二十九日公布(平成三十一年文部科学省令第七号)改正
最終編集日 :
2023年 06月29日 06時25分
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