女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

# 平成二十七年法律第六十四号 #
略称 : 女性活躍推進法 

第二十一条 # 特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務 及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。

一 号

その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績

二 号

その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績