第八条第一項に規定する一般事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。
一
号
二
号
その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績