政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
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平成二十七年法律第六十四号
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略称 : 女性活躍推進法
第二章 基本方針等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号
最終編集日 :
2024年 08月15日 07時34分
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向
事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項
女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項
イ
ロ
ハ
四
号
女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項
職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項
その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項
前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項
内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画(以下この条において「都道府県推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
市町村は、基本方針(都道府県推進計画が定められているときは、基本方針 及び都道府県推進計画)を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画(次項において「市町村推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
都道府県 又は市町村は、都道府県推進計画 又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。