厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事業主 又は認定一般事業主 若しくは特例認定一般事業主である同条第七項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導 若しくは勧告をすることができる。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
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平成二十七年法律第六十四号
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略称 : 女性活躍推進法
第五章 雑則
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号
最終編集日 :
2024年 08月15日 07時34分
厚生労働大臣は、第二十条第一項 若しくは第二項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一項に規定する一般事業主 又は第二十条第三項に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主 若しくは特例認定一般事業主である第八条第七項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十六条、第三十条 及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。