女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

# 平成二十七年法律第六十四号 #
略称 : 女性活躍推進法 

第十一条 # 認定の取消し

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号いずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すことができる。

一 号

第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

三 号

不正の手段により第九条の認定を受けたとき。