女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

# 平成二十七年法律第六十四号 #
略称 : 女性活躍推進法 

第十五条 # 特例認定一般事業主の認定の取消し

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号いずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り消すことができる。

一 号

第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。

二 号

第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

三 号

第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

四 号

前号に掲げる場合のほか、この法律 又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。