事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備 その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
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平成二十七年法律第六十四号
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略称 : 女性活躍推進法
第四条 # 事業主の責務
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号