この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第三章(第七条を除く。)、第五章(第二十八条を除く。)及び第六章(第三十条を除く。)の規定 並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第三章(第七条を除く。)、第五章(第二十八条を除く。)及び第六章(第三十条を除く。)の規定 並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。
第十八条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、同条第四項の規定(同項に係る罰則を含む。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なお その効力を有する。
協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十四条の規定(同条に係る罰則を含む。)は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なお その効力を有する。
この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なお その効力を有する。
前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後 三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第一条中 雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定
公布の日
第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項 及び第七十九条の二 並びに附則第十一条の二第一項の改正規定 並びに同条第三項の改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第四条の規定 並びに第七条中育児・介護休業法 第五十三条第五項 及び第六項並びに第六十四条の改正規定 並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号) 第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項 及び第十七条の規定、附則第十八条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号) 第三十八条第三項の改正規定(「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。)、附則第二十条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号) 第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項 及び第五十一条の項 及び第四十八条の三 及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定 並びに附則第三十三条(次号に掲げる規定を除く。)の規定
平成三十年一月一日
この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条中労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律第四条の改正規定 並びに次条 及び附則第六条の規定
公布の日
第二条の規定
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。