この内閣府令は、平成二十八年四月一日から施行する。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令
平成二十七年内閣府令第六十一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年内閣府令第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 03月13日 12時24分
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# 第一条 @ 施行期日
この内閣府令は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、第二条 及び第三条の規定は、
令和二年六月一日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
第一条の規定による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第二条 及び第三条の規定は、この内閣府令の施行の日前に計画期間が開始した特定事業主行動計画については、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日
この府令は、令和五年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 特定事業主行動計画の策定等に関する経過措置
この府令による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(以下「新令」という。)第二条の規定は、新令第六条第一項 及び第二項の規定による情報の公表を行った女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十九条第一項に規定する特定事業主(令和五年度中に新令第六条第一項 及び第二項の規定による情報の公表を行わなかったものを含む。)による同法第十九条第三項の規定に基づく特定事業主行動計画(同条第一項に規定する特定事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。)の策定 又は変更について適用し、その他の同条第一項に規定する特定事業主による特定事業主行動計画の策定 又は変更については、なお従前の例による。