法第二十条第一項の政令で定める法人は、
沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)
第二条第一項に規定する独立行政法人
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人
及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
日本司法支援センター
日本私立学校振興・共済事業団
日本年金機構 及び日本中央競馬会