子どもの貧困対策の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第六十四号 #
略称 : 子どもの貧困対策法 

第九条 # 都道府県計画等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策についての計画(次項 及び第三項において「都道府県計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

2項

市町村は、大綱(都道府県計画が定められているときは、大綱 及び都道府県計画)を勘案して、当該市町村における子どもの貧困対策についての計画(次項において「市町村計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

3項

都道府県 又は市町村は、都道府県計画 又は市町村計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。