子どもの貧困対策の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第六十四号 #
略称 : 子どもの貧困対策法 

第八条 # 子どもの貧困対策に関する大綱

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する大綱(以下「大綱」という。)を定めなければならない。

2項

大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

子どもの貧困対策に関する基本的な方針

二 号

子どもの貧困率、一人親世帯の貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率、生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率等子どもの貧困に関する指標 及び当該指標の改善に向けた施策

三 号

教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援 その他の子どもの貧困対策に関する事項

四 号

子どもの貧困に関する調査 及び研究に関する事項

五 号

子どもの貧困対策に関する施策の実施状況についての検証 及び評価 その他の子どもの貧困対策に関する施策の推進体制に関する事項

3項

こども基本法第九条第一項の規定により定められた同項のこども大綱のうち前項各号に掲げる事項に係る部分は、第一項の規定により定められた大綱とみなす。

4項

第二項第二号の「子どもの貧困率」、「一人親世帯の貧困率」、「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率」及び「生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率」の定義は、政令で定める。