国 及び地方公共団体は、貧困の状況にある子ども 及びその保護者に対する生活に関する相談、貧困の状況にある子どもに対する社会との交流の機会の提供 その他の貧困の状況にある子どもの生活の安定に資するための支援に関し必要な施策を講ずるものとする。
子どもの貧困対策の推進に関する法律
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平成二十五年法律第六十四号
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略称 : 子どもの貧困対策法
第十一条 # 生活の安定に資するための支援
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正