子どもの貧困対策の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第六十四号 #
略称 : 子どもの貧困対策法 

第十二条 # 保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、貧困の状況にある子どもの保護者に対する職業訓練の実施 及び就職のあっせん その他の貧困の状況にある子どもの保護者の所得の増大 その他の職業生活の安定と向上に資するための就労の支援に関し必要な施策を講ずるものとする。