国 及び地方公共団体は、子どもの貧困対策を適正に策定し、及び実施するため、子どもの貧困に関する指標に関する研究 その他の子どもの貧困に関する調査 及び研究 その他の必要な施策を講ずるものとする。
子どもの貧困対策の推進に関する法律
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平成二十五年法律第六十四号
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略称 : 子どもの貧困対策法
第十四条 # 調査研究
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正