子どもの貧困対策の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第六十四号 #
略称 : 子どもの貧困対策法 

第十四条 # 調査研究

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、子どもの貧困対策を適正に策定し、及び実施するため、子どもの貧困に関する指標に関する研究 その他の子どもの貧困に関する調査 及び研究 その他の必要な施策を講ずるものとする。