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子どもの貧困対策会議令
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平成二十六年政令第七号
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第一条
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会長
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社会福祉
子どもの貧困対策会議令
第一条
1項
会長は、会務を総理する。
2項
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。