子どもの貧困対策会議令

平成二十六年政令第七号
分類 政令
カテゴリ   社会福祉
最終編集日 : 2021年 12月13日 09時03分

制定に関する表明

内閣は、子どもの貧困対策の推進に関する法律平成二十五年法律第六十四号)第十六条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

会長は、会務を総理する。

2項

会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

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1項

前条に定めるもののほか、議事の手続 その他 子どもの貧困対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が子どもの貧困対策会議に諮って定める。

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