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子どもの貧困対策会議令
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平成二十六年政令第七号
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第二条
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子どもの貧困対策会議の運営
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社会福祉
子どもの貧困対策会議令
第二条
1項
前条
に定める
もののほか
、議事の手続 その他 子どもの貧困対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が子どもの貧困対策会議に諮って定める。