子どもの貧困対策会議令

# 平成二十六年政令第七号 #

第二条 # 子どもの貧困対策会議の運営


1項

前条に定めるもののほか、議事の手続 その他 子どもの貧困対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が子どもの貧困対策会議に諮って定める。