この法律は、我が国における急速な少子化の進行 並びに家庭 及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) その他の子ども 及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付 その他の子ども 及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長し、及び子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的とする。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十九号