子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第一款 通則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号
最終編集日 : 2026年 07月31日 15時28分

1項
妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とする。
1項

市町村は、妊婦のための支援給付を行うに当たっては、妊婦支援給付金の支給と児童福祉法第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助 その他の支援とを効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的 及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。

1項

市町村は、偽り その他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるときは、その者から、その妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

前項の規定による徴収金は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

1項

市町村は、妊婦のための支援給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、妊婦 若しくはその配偶者 若しくは妊婦の属する世帯の世帯主 その他その世帯に属する者 又はこれらの者であった者に対し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又はその職員に質問させることができる。

1項

妊婦のための支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

1項
租税 その他の公課は、妊婦のための支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。