市町村は、妊婦のための支援給付を行うに当たっては、妊婦支援給付金の支給と児童福祉法第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助 その他の支援とを効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的 及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第十条の三 # 妊婦等包括相談支援事業等との連携
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十九号