子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第七十一条の九 # 督促及び滞納処分

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号

1項

内閣総理大臣は、健康保険者等が、納付すべき期限までに子ども・子育て支援納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2項

前項の規定による督促は、当該健康保険者等に対し、督促状を発する方法により行う。


この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定による督促を受けた健康保険者等が その指定期限までに その督促に係る子ども・子育て支援納付金 及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、国税滞納処分の例により当該子ども・子育て支援納付金 及び延滞金を徴収することができる。