子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第七十一条の二十一 # 余裕金の運用

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号

1項
支払基金は、次に掲げる方法によるほか、支援納付金関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一 号
国債 その他内閣総理大臣が指定する有価証券の保有
二 号
銀行 その他内閣総理大臣が指定する金融機関への預金
三 号

信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託