内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、支払基金 又は第七十一条の十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又はその職員に、関係者に対し質問させ、若しくは支払基金 若しくは受託者の事務所 その他必要な場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第七十一条の二十二 # 報告徴収及び立入検査
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十九号
第七十一条の十三第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
内閣総理大臣は、第一項の規定により、報告 若しくは物件の提出 若しくは提示を命じ、又はその職員に、質問させ、若しくは立入検査をさせたときは、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。
内閣総理大臣は、支払基金の理事長、理事 又は監事につき支援納付金関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項 又は第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。