子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第七十一条の二十五 # 協議

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号

1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議しなければならない。

一 号

第七十一条の十五第二項第七十一条の十六第一項 又は第七十一条の十八の認可をしようとするとき。

二 号

第七十一条の十五第二項の団体を定めようとするとき。

三 号

第七十一条の十六第二項 又は第七十一条の十九第二項 若しくは第三項の内閣府令を定めようとするとき。

四 号

第七十一条の十九第一項の承認をしようとするとき。

2項

内閣総理大臣は、第七十一条の二十一第一号 又は第二号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣 及び厚生労働大臣に協議しなければならない。