子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第七十一条の十三 # 報告徴収及び立入検査

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号

1項

内閣総理大臣は、子ども・子育て支援納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、健康保険者等に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は その職員に、関係者に対し質問させ、若しくは健康保険者等の事務所 その他必要な場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。