子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第七十一条の十二 # 健康保険者等の報告

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号

1項

健康保険者等は、内閣総理大臣に対し、毎年度、加入者等の数 その他の内閣府令で定める事項を報告しなければならない。