子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第三十条の三 # 準用

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号

1項

第十条の六第十条の七 及び第十二条から第十六条までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。