子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第一款 通則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 06月23日 15時12分

1項

子育てのための施設等利用給付は、施設等利用費の支給とする。

1項

第十二条から第十八条までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。