子育てのための施設等利用給付は、施設等利用費の支給とする。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第一款 通則
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 08月14日 10時49分
第十二条から第十八条までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。