子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第三十条の二 # 子育てのための施設等利用給付

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号

1項

子育てのための施設等利用給付は、施設等利用費の支給とする。