子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第十条の十三 # 届出等

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号

1項

妊婦給付認定者は、内閣府令で定めるところにより、町村に対し、当該妊婦給付認定者の胎児の数 その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。

2項
市町村は、他の市町村に対し、妊婦支援給付金の支給のため必要な情報の提供を求めることができる。